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遺産相続手続き|相続人の調査・確認

遺産相続手続きにはいろいろありますが、まず相続人が誰であるかがわからなくては進めることはできません。配偶者や子供など、相続する人は明らかではないかと思われる人も多いでしょうが、意外な人が法定相続をする権利があることがわかったりするのです。

最も多い理由として、婚外子など、故人が家族に言っていなかった子供の存在があります。そこで遺産相続手続きをする際は、相続人の調査・確認が必要となります。具体的には故人の生まれてからの戸籍を取り、認知している子供がいないか等を確認していき、最終的な確認に至るということです。

遺産相続手続き|相続税の算定

遺産相続手続きの中で、まず最初に各相続人の相続した財産が決まります。ここから相続税の計算が始まります。各人の相続財産から控除できるもの(葬式費用など)を控除して各人の課税価格を決めます。この課税価格を合計して、この合計額から遺産に係る基礎控除分を引きます。この基礎控除は「3000万+600万×法定相続人の数」となっています。こうして課税遺産総額が決まります。

次にこの課税遺産総額を、法定相続分で分けて、それぞれ税率を掛け、各人の仮の税額を出します。これを合計したものが相続税の総額です。これを、本来の遺産相続手続きで認められた割合で負担することになります。

そして、ここから人によっては、加算や税額控除があります。被相続人の配偶者と1親等の血族以外の相続人は2割が加算されます。配偶者は税額が軽減されます。未成年者、障害者などには控除があります。相続開始前3年以内に贈与された財産があったり、相続時精算課税制度による贈与財産がある人は、贈与時に払った贈与税が控除されます。

遺産相続手続き|相続税の申告

遺産の相続の開始があると、遺産相続手続きに入ります。その中には期限があるものもあります。まず、遺産の中に負債がある場合、必ずしもそれも承継する必要はありません。ただし、このための手続きは、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し出ることになっています。

承継する遺産を分割して、それにより財産を取得した人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出する義務があります。遺産相続手続きがはかどらず、協議がととのわなくても、法定相続分で相続があったものとみなして申告しなければなりません。提出先は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長です。死亡時に大阪に住所があれば大阪の税務署に提出することになります。

遺産相続手続きでは期限がある

遺産相続手続きは被相続人と言われる亡くなった本人の死亡と同時に開始されます。その遺産相続手続きには数種類あり、それぞれ期限が設けられ、例えば相続放棄や限定承認は3か月以内、所得税の申告は4か月以内、相続税の申告は10か月、遺留分の減殺請求は一年以内、未分割財産の分割は3年以内などです。

しかし期限内に手続きが終わらなかった場合、遺産放棄・限定承認に関しては家庭裁判所に申し立て延長される事も可能ですし、所得税は未分割の申告を出す際に分割見込書の提出で3年以内の分も受けられますので各機関に相談されると良いでしょう。

遺産相続手続きによる限定承認とは

限定承認は、遺産相続手続きを行った不動産や預貯金による財産の中だけで、負債となる支払を行うことを定められた方法となります。万が一、借金が財産よりも多いケースだったとしても相続された財産の全てを借金にあてる事ができれば、不足の部分は返済が免除できる事です。

方法としては、被相続人の死亡を知った日から三ヶ月以内に、財産目録を作成し家庭裁判所に相続限定承認による家事審判申立書を提出します。この際に、相続人全員となる人達からの同意が必要となってきます。万が一、同意を得られない場合には限定承認は残念ながらできません。

家庭の事情で変わる相続手続きについて

相続手続きは、その家庭の事情により各々違いがあります。たった一人の相続人であれば名義変更程度でおわるものですが、相続人が多い場合や不動産を含めた財産があった場合は、ちょっとした揉め事も生じやすくなるものです。

中には、隠し子がいたり、遺言書に愛人の存在と遺産が配分される主旨の内容が書かれているような場合もありますから、ショックや憤りで心労がますことになります。もしも遺言書に特定の相続人のみ多くの遺産配分がされているような場合で、自分の取り分を要求したいと考えるなら、遺留分減殺請求として内容証明郵便を出すことです。

作成:2022/9/6

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