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TOP > 交通事故慰謝料 > 交通事故慰謝料弁護士基準 交通事故慰謝料弁護士基準って赤本?緑本?
交通事故慰謝料の弁護士基準は、「赤本」「緑本」と呼ばれています。赤本は、日本弁護士連合会が作成した交通事故慰謝料の基準であり、弁護士が交通事故の被害者から慰謝料を請求する際に使用されます。赤本は、交通事故の類型、被害者の年齢、怪我の程度、休業期間、後遺障害等級などによって慰謝料額が定められています。東京を近郊に対する基準ともいえます。
交通事故の慰謝料の弁護士基準は、裁判所の判例を参考にして作成されています。そのため、赤本に定められた慰謝料額は、裁判所が交通事故の被害者に認定する慰謝料額と大きくは異なりません。
交通事故慰謝料を請求する際には、赤本を参考にして慰謝料額を計算することが重要です。また、赤本に定められた慰謝料額よりも高い慰謝料を請求したい場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。
では、「緑本」は何か?「緑本」は大阪弁護士会交通事故委員会が発行する『交通事故損害賠償額算定のしおり』のことです。交通事故慰謝料弁護士基準の緑本は、大阪地裁基準と呼ばれています。大阪地裁基準は、大阪地裁が交通事故の被害者から慰謝料を請求する際に使用される基準です。大阪地裁基準は、赤本よりも慰謝料額が低く設定されています。
これは、年収や物価などが大阪と東京で異なることなどが影響していると言われています。どれを選ぶというのは間違っていて、地域性を考慮して交通事故慰謝料弁護士基準は決められているということなのです。
緑本とは、大阪弁護士会交通事故相談センターが作成した「大阪弁護士会交通事故損害賠償基準」のことです。弁護士が交通事故の損害賠償を請求する際に、参考となる基準となっています。緑本は、赤本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)や青本(交通事故損害額算定基準)と比べて、大阪の事情を反映した基準となっています。そのため、大阪で交通事故に遭った場合、緑本を参考にして損害賠償額を請求するとよいでしょう。
緑本は、大阪弁護士会交通事故相談センターのウェブサイトからダウンロードすることができます。